応募が来ない求人票を、社長の聞き取りとAIで「仕事が見える」原稿に
「ハローワークに出しても電話が鳴らない。求人票は何年も前に書いたものを、給料の欄だけ直して出し続けている。」
- はじめやすさ
- すぐ始められる
- 初期費用の目安
- 10〜30万円
業種別のAI活用
日報の整理、荷主への連絡、ドライバーの求人。運行管理者と事務に集中する書きもの仕事をAIで減らします。
「ハローワークに出しても電話が鳴らない。求人票は何年も前に書いたものを、給料の欄だけ直して出し続けている。」
「夕方は戻ってきたドライバーの点呼と日報の束、合間に荷主さんへの電話。自分が休むと事務所が回らない。」
国土交通省の資料では、トラック運送業(青ナンバー)の事業者数は62,559、中小企業率は99%とされています1。地方の運送会社では、社長や専務が運行管理者と配車を兼ねていることが少なくありません。日中はドライバーからの「遅れそう」「荷待ちです」という電話と荷主への連絡、夕方は戻ってきたドライバーの点呼と手書きの日報の整理。事務の仕事が、限られた数人に集中しがちです。
働き方の面では、同じ資料が、トラック運送事業の労働時間は全職業平均より約2割(400〜450時間)長く、年間賃金は全産業平均より5〜15%(20万〜60万円)低いとしています1。そこへ、トラックの運転者にも時間外労働の年960時間の上限規制が始まり、拘束時間などを定めた改善基準告示も改正・適用されました2。いわゆる「物流の2024年問題」です。全日本トラック協会が運送事業者に行った調査では、改正された改善基準告示について約7割が「守れている」、約3割が「守れていない基準がある」と答えています3。
人手も足りません。同じ調査で、必要なドライバー数を確保できているのは37.7%にとどまり、全体の6割超が「不足している」と答えました3。こうした変化の影響が「ある」と答えた事業者に悪い影響をたずねると(複数回答)、「運送コストが増加した」(46.8%)に次いで「ドライバーの採用が困難になった」(41.2%)が挙がっています3。
国土交通省の同じ資料は、具体的な対応を行わなかった場合、2024年度には輸送能力が約14%、2030年度には約34%不足する可能性があるとしています1。また、ドライバーの長時間労働の要因のひとつは、発着荷主の積卸し場所での長時間の荷待ち時間・荷役時間だとし、荷主企業と運送事業者が一体となって荷待ち時間の削減などに取り組むことが重要としています1。荷待ちを記録に残すことは、荷主と話し合う材料にもなります。
具体的な対応は、所管の運輸支局や専門家にご確認ください。
いちばん始めやすいのは運転日報の清書です。国の手引きのアンケートでも、デジタル化率が高くデジタル化の意向も強い工程として点呼業務や日報作成などが挙がり、自社だけで完結できる工程が目立ったとされています4。荷主の仕組みに合わせる必要がなく、いまの日報の書式とスマホがあれば、目安として2〜3ヶ月で形になります。
次は荷主への連絡文の型づくりです。よく連絡する荷主の数社から始めれば、費用はほとんどかかりません。
国土交通省 中部運輸局 自動車交通部「物流2024年問題について」(2023年9月20日。事業者数・中小企業率は令和元年度、働き方の数字は令和4年までのデータ) https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/jidosya/ouensaito/chubukyoku.pdf ↩ ↩2 ↩3 ↩4
厚生労働省 広報誌『厚生労働』2023年12月号(「来年4月1日」=2024年4月1日からの適用として案内) https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202312_001.html ↩
公益社団法人全日本トラック協会「物流の2024年問題対応状況調査結果」(2025年3月公表、4月7日一部修正。運送事業者対象、調査期間2024年11月21日〜2025年1月15日、インターネット調査、2,973事業者が回答) https://jta.or.jp/wp-content/uploads/2025/03/chosa20250331kekka.pdf ↩ ↩2 ↩3
国土交通省 総合政策局 物流政策課「中小物流事業者のための 物流業務のデジタル化の手引き」(2023年3月) https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001608991.pdf ↩ ↩2
国土交通省 物流・自動車局 安全政策課「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた 業務前自動点呼の先行実施要領」(2024年5月) https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000326785.pdf ↩
e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業輸送安全規則」第7条(点呼等)・第8条(業務の記録)(2026年11月2日時点の現行規定) https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800022 ↩